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- Q18.CPDについて
EMS(環境マネジメントシステム)審査員
Q18.CPDについて
- 18.1
- CPDの種類によって時間の掛け率は?
- 18.2
- 対象となる分野及び対象外の分野は?
- 18.3
- インターネット検索や環境専門誌などの購読は、CPDの対象か?
- 18.4
- CEAR承認のリフレッシュコースや機関の研修はCPDの対象か?
- 18.5
- CEAR登録CPDコースを受講したが?
- 18.6
- 大学等での講義はCPDの対象となるか?
- 18.7
- 社内の環境関係の実務はCPDの対象か?
- 18.8
- 監査実績の記載内容は?
- 18.9
- 「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」の書き方は?
- 18.10
- 会社の同僚と同じ講義を受けたのでCPDは同じ記述としたが?
A18. CPDについて
- … 18.1 CPDの種類によって時間の掛け率は?
-
実際に活動を行った時間をそのままCPD時間としています。したがって、CPD時間を算出するために掛け率(係数)はありません。ただし、CEAR承認のリフレッシュコースを受講した場合は、CPD15時間になります。
- … 18.2 対象となる分野及び対象外の分野は?
-
「環境マネジメントシステム審査員専門能力の継続的開発(CPD)の手引(AEF1110)」に記載の、専門能力の対象分野に該当する環境に関する活動が対象です。以下の事例は対象外になりますので注意してください。
- 品質、労働安全、食品、情報マネジメントシステムの活動(ただし、監査技術等の共通要素についての活動は対象)
- 映画鑑賞、TV・ビデオ視聴、演劇鑑賞(ただし、研修プログラムの一部として実施される場合は研修時間に含める)
- エコツアー、環境関係展示会や個人又は有志での環境視察の会社訪問(ただし、展示会で同時開催される講演会の聴講又は主催者の明確な環境視察の会社訪問は対象)
- コンサルティング及び技術指導(ただし、研修における技術指導、ボランティア活動は対象)
- 地域活動としての清掃参加、無農薬栽培の実施、森林保全の作業参加
その他18.3項以下もお読みください。 - … 18.3 インターネット検索や環境専門誌などの購読は、CPDの対象か?
-
インターネットの情報検索は、URLが明確な文献であれば、個人学習として対象となります。
環境専門誌やCEAR誌の読解は、単なる情報収集では認められません。ただし、特別な記事について、目的を明確にして読み、目的と習得できた内容を「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」に1件1葉で書くことができれば認められます。出典の書籍名、記事名、発行年月を明記してください。
- … 18.4 CEAR承認のリフレッシュコースや認証機関の研修はCPDの対象か?
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CEAR承認のリフレッシュコースを修了した場合、修了証明書の写しを提出すれば、CPD時間は15CPD時間としてカウントされ、「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」の提出は不要です。
また、IAF加盟認定機関から認定を受けているマネジメントシステム認証機関の研修会も認められます。その場合、「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」に認証機関の責任者から証明をもらえば、「目的」及び「習得内容」の記述は不要です。
問合せ先欄は、研修機関名やマネジメントシステム認証機関名を記入してください。
なお、マネジメントシステム認証機関の研修で行われるグループ討議は「グループ学習」ではなく「受動的な活動」となります。 - … 18.5 CEAR登録CPDコースを受講したが?
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CEAR登録CPDコースを受講した場合は、修了証明書の写しを提出すれば、「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」の提出は不要です。詳しくは「CEAR登録CPDコース受講に関する処置の件(H24EA068)」をご参照ください。
- … 18.6 大学等での講義はCPDの対象となるか?
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大学等での教授の学生への講義はCPDの対象となり得ますが、単に講義をしたという講義内容の記述ではなく、講義のために申請者が何を勉強して、何を新しく習得したかを具体的に記述してください。
- … 18.7 社内の環境関係の実務はCPDの対象か?
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CPDは自らの専門性を高めるために行うものであり、定常業務ただ行っているだけでは認められません。業務を通じて新たな習得内容があった場合、何が今後の審査員活動に役立つ内容であったかの記述があれば、「業務領域の拡大に伴う活動」のCPDとして認められます。
- … 18.8 監査実績の記載内容は?
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CPDとしての監査実績は審査員補の方のみ計上できます。JIS Q 14001(ISO14001)の適合性監査をリーダー又はメンバーで現地1日(6時間)以上行ったことが要件です。活動時間は6時間以上となるはずです。証拠資料としての実績の監査書類は不要です。「専門能力の継続的開発(CPD)実績記録(ADF1208)」の問合せ先には、被監査者名及び問合せに対応できる被監査者の責任者又はチームリーダーの氏名と連絡先を記述してください。なお、監査リーダー、メンバー又は監査の受審の経験のみが有効ですので、オブザーバーや事務局は対象外です。(監査の受審の場合は、目的・習得内容の記述が必要です。)
- … 18.9 専門能力の継続的開発(CPD)実績記録の書き方は?
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活動の目的及び習得した内容(500~1000字)を1件の活動ごとに1枚(以上)で記述してください。問合せ先は必須(書籍読解の個人学習を除く。)です。講師や監査活動についての目的や習得内容についても、講義や監査の目的や成果でなく、その活動からどのようなことが申請者にとって今後の環境審査員活動に役立つ内容であったかを記述してください。詳細は、「環境マネジメントシステム審査員専門能力の継続的開発(CPD)の手引(AEF1110)」を必ず確認・参照して記入してください。
- … 18.10 会社の同僚と同じ講義を受けたのでCPDは同じ記述としたが?
-
同じ講義を受けても、個人の知識や能力により、参加した目的及び習得できたことは異なるはずです。実績記録の習得内容の記述は、行ったCPDの活動が、環境審査員活動に対する申請者の力量の維持・向上の観点でどの点がどのように役立ったかを、申請者自身の言葉で記述してください。同じ記述の申請があった場合は有効なCPD実績とはならず、両者とも不可となります。