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概要 エコリーフ環境ラベルプログラム
1.はじめに
1997年12月に開かれた京都会議―第3回気候変動枠組条約締約国際会議(COP3)―を受けた政府の地球温暖化対策大綱が策定されるに当たって, JEMAIは,通商産業省 (当時) から,国民のライフスタイルのグリーン化を促す手段としての環境ラベルの位置付けを検討する“環境調和型経済社会における環境ラベルのあり方検討会(委員長:茅陽一東京大学名誉教授)”の設置を要請されました。同検討会の提言を受けて,9月に,JEMAIは,8工業会(※)の参加を得て“新たな環境ラベル協議会”を設置し,わが国におけるタイプIII環境ラベルの開発を始めました。1999および2000年度の試行期間を経て2002年度より本格的に運営を開始したのがエコリーフ環境ラベルです。本プログラムは,製品の定量的環境データをLCA (ライフサイクルアセスメント) の手法で把握し,それを統一された形式で整理し,インターネットなどを通じて開示し,消費者に評価してもらうことを基本としています。 (※)日本鉄鋼連盟,日本化学工業協会,日本アルミニウム協会,日本製紙連合会,日本自動車工業会,日本電機工業会,日本電子機械工業会(当時),日本事務機械工業会(当時) 2.目的、役割
エコリーフ環境ラベルは昨今地球温暖化や廃棄物問題などへの対応が迫られている中で、企業には、製品の製造、流通、使用、廃棄・リサイクルの全段階を通じた環境負荷を定量的に評価し、その結果を広く消費者の開示することにより、企業と消費者の間に良好なコミュニケーションを醸成することを目的としています。
3.環境ラベルの種類
一般的に普及している環境ラベルはISO(国際化標準機構)が規定しているタイプ「I」、「II」、「III」の3種類に分類でき、それぞれのタイプには以下のような特徴があります。
4.プログラムの運営体制
エコリーフ環境ラベルは透明性、公平性を担保することを目的として社団法人 産業環境管理協会エコリーフ事業センターが事務局を務める下記の委員会体制下で運営されています。
委員会名簿はこちらのページ (PDF 135KB)をご覧ください。 5.エコリーフの構成
エコリーフ環境ラベルは
*1: 略称 "PEAD" - Product Environmental Aspect Declaration
6.製品分類別基準(PCR)
エコリーフで公開される情報は,その製品が属する分野 (製品分類) ごとに,次の項目に関する統一基準に従って処理・計算・整理されたものです。統一基準―製品分類別基準(PCR [Product Category Rule])―は,エコリーフが,公平な基準に従った,比較可能な情報開示であるための前提となります。PCRでは以下の事項を定める必要があります。
現在制定済みまたは検討中のPCRの一覧はこちらのページをご覧ください。 7.製品環境データ検証 (外部データ検証)
作成されたエコリーフ環境ラベルは,環境マネジメントシステム (EMS) の基礎知識とLCAの実務能力に関するJEMAIの試験に合格し,模擬検証を主な内容とする研修を修了した上で資格登録を行った,外部検証員によって内容がチェックされ,必要な場合には修正されます。もちろん,外部検証員は,ラベル作成事業者から独立した立場でなければなりません。 検証では以下の点を外部検証員によって確認されます。
検証結果は検証結果報告書およびPCR遵守性リストにまとめられ,当室(LCA専門家)の評価判定を得て登録・公開が可能となります。 8.製品環境データ集積システム認定
システム認定とは,エコリーフを作成する事業者が,それに必要な下記の各システムを保有し,それを適切,有効に機能させていることを,エコリーフプログラムが定めて公開している“製品環境データ集積システム要求事項”に沿って審査し,認定することです。このシステム認定を得た事業者が作成した環境ラベルは,企業内検証(内部検証)を終えれば,レビューパネルでの承認を経ずに公開することができます。
現在システム認定を取得している事業者の一覧はこちらのページをご覧ください。 9.エコリーフ環境ラベル作成支援システム
本システムは製品データを入力するだけで共通原単位および特性化係数を用いてインベントリおよびインパクト計算を行い、エコリーフ環境ラベルの様式2-A(製品環境情報開示シート)および様式3(製品データシート)を作成するものです。これを使用することにより、エコリーフ環境ラベルを作成するための計算の手間が省け、効率的に作成することができます。 ラベル作成支援システムの運用について 本システムはエコリーフ環境ラベル作成を希望される事業者様に有償で貸与しています。 ■ 貸与の対象者
■ 提供の方法
10.エコリーフ環境ラベルの登録公開
外部検証・判定,内部検証のいずれかの方法で登録・公開が可能となったエコリーフ環境ラベルは,登録番号が添付されて公開されます。その方法は,製品への添付,製品カタログや事業者のホームページへの掲載などです。公開範囲は,次の1〜4のいずれかです。
登録・公開中のエコリーフ環境ラベルについては以下をご覧ください。 11.エコリーフマークの使用について
エコリーフ環境ラベルを登録・公開した製品には製品本体、カタログ、梱包箱等にマークを表示することができます。マークを使用する場合は以下の利用ガイドを参照の上、エコリーフマーク使用申請書のご提出をお願いいたします。 12.システム認定審査員・製品データ検証員
エコリーフの要員,すなわち,(システム認定) 審査員および (製品データ)検証員は,“エコリーフ環境ラベル実施ガイドライン”および関連規程類 (これらはエコリーフホームページに公開されています)に基づいて実施されます,次のような試験および研修を経て登録され,実務研修を行ったのちに実際の審査および検証業務にあたっています。
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