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お申込手順
ラベル公開までの手順 エコリーフ環境ラベルの登録・公開を希望する事業者は以下の手順を踏む必要があります。
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ラベル公開までの手順フロー
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STEP1.製品分類別基準(PCR)の制定
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STEP2.エコリーフ環境ラベル原案作成
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STEP3a.製品環境データ検証(外部検証)
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STEP3b.製品環境データ集積システム認定と内部検証
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STEP4.エコリーフ環境ラベルの登録・公開
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エコリーフマークの使用方法
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その他の制度
1.ラベル公開までの手順フロー

2.STEP1.製品分類別基準(PCR)の制定
エコリーフを登録・公開するにはまずは製品カテゴリ毎の製品のデータ取得方法、LCA計算方法、ラベル表示方法等取り決めた製品分類別基準(PCR)が制定されているかを確認ください。まだ制定されていない場合は以下の手順でPCRを制定する必要があります。すでに該当するPCRが制定されている場合はPCRの取り決めに従いエコリーフの作成を始めることができます。 
- 製品分類別基準(PCR)の制定提案
PCRを新たに制定する場合は、まずは製品分類別基準(PCR)制定提案書(F-20)にて、当室に申請ください。 - 製品分類別基準(PCR)制定・改訂採否通知
製品分類別基準(PCR)制定提案は審議委員会で審議を経た後、当室より下記の製品分類別基準制定・改定採否通知書(F-21)にて通知いたします。これを受けて当室では、ホームページ、関連工業会、同業他社への働きかけ等でPCR-WGを編成いたします。提案者はそこで審議する原案を作成いただくことになります。 - PCR原案の審議承認(審議委員会)
PCR―WGで審議し作成された原案は提案者が評価レビューパネルで内容を説明し、審議、承認を経た後、製品分類別基準(PCR)制定審議結果通知書(F-22)にて通知されます。制定された製品分類別基準(PCR)は、JEMAIホームページ上で公開されます。
現在制定済みまたは検討中のPCRの一覧 各種申請書

3.STEP2.エコリーフ環境ラベル原案作成
検証に必要な書類(ラベル原案)には、検証用書類等申請書/検証申請書(F-36)を申請の際に、当室より配布した様式に直接入力するものと、作成支援ソフトで入力することにより自動的に作成(計算)されるものがあります。 各種申請書

4.STEP3a.製品環境データ検証(外部検証)
申請者が作成した検証に必要な書類(ラベル原案)は、当室が指名する検証員(外部検証員*2)によって検証が行われ、検証員から提出された検証結果の可否を、当室(LCA専門家)が評価・判定し、結果を通知します。 *2外部検証員とは、エコリーフ環境ラベルプログラムの所定の検証員研修を修了し登録された、エコリーフ環境ラベルを登録・公開申請する企業とは独立した当室が指名する検証員のことです。 
- 検証の申請
データ検証を受ける場合は、検証用書類等申請書/検証申請書(F-36)にて、当室へ申請ください。(LCAの自動計算を行い、書類作成を支援するエコリーフ環境ラベル作成支援システムの貸与も行なっていますので、ご希望のお客様は必要事項を申請書に記入ください。)またシリーズ製品での検証を希望する場合は、あわせてシリーズ製品チェックリストも提出下さい。 - 検証用書類の提出
作成した検証書類は、製品環境データ検証用書類提出書(F-26)と合わせて、当室へ提出ください。 - 製品環境データ検証判定結果の通知
データ検証の結果は、当室より製品環境データ検証判定結果通知書(F-27)にて通知されます。
外部検証・レビューパネル関連スケジュール (※) 規程文書類につきましては見直しを予定しています。 各種申請書

5.STEP3b.製品環境データ集積システム認定と内部検証
エコリーフを作成する事業者が、それに必要な7つの各システムを保有し、それを適切・有効に機能させていることを、エコリーフプログラムが定めて公開している“製品環境データ集積システム要求事項”に沿って審査し,認定することです。このシステム認定を得た事業者が作成した環境ラベルは、企業内検証(内部検証)を終えれば公開することができます。 
- 製品環境データ集積システム認定の申請
システム認定審査を受ける場合は、製品環境データ集積システム認定申請書(F-13)および基礎調査書にて、当室へ申請ください。 - 製品環境データ集積システム認定判定結果通知書
製品環境データ集積システム認定審査の結果は、審査員により評価レビューパネルで報告され審議を受けます。審議の結果は、当室より製品環境データ集積システム認定判定結果通知書(F-14)にて通知されます。
各種申請書

6.STEP4.エコリーフ環境ラベルの登録・公開

7.エコリーフマークの使用方法
エコリーフマークをカタログ等で使用する場合は、エコリーフマークの利用ガイドをご参照の上、エコリーフマーク使用申請書にて当室へ申請ください。 エコリーフマークの利用ガイドは、こちらのページをご覧下さい。 (※)特殊な商品についてのエコリーフマークのご利用について - 部材、部品、または内容物を内包する容器等がエコリーフ認証取得された製品で構成される製品には登録・公開していることを目的としてエコリーフマークを表示することは出来ません。
- エコリーフが登録・公開されている製品を有する事業者以外の事業者が異なるブランド名・形式名で当該製品を販売する場合は前述の製品とは別個に登録・公開が必要となります。
各種申請書

8.その他の制度
- 製品分類別基準(PCR)の改訂
公開されているPCRの取り決め内容が実態に伴なわなくなってきた、誤解を生じる可能性がある表現がみつかった、他の製品分類別基準との整合が取れていないことが分かったなどの場合、製品分類別基準(PCR)改訂提案書(F-23)を提出いただきます。申請を受理すると当室より製品分類別基準改訂・採否通知書(F-21)にて通知いたします。改訂提案が承認された場合の手続きの流れは新規制定提案の場合と同様になります。 - データ補正
製造ラインに変更が生じた、公開以降のデータの誤り、不足が発見されたなどの場合は公開しているエコリーフについてデータ補正を行なうことが出来ます。補正申請書(F-30)申請を受理すると当室より結果補正許可通知書(F-31)にて通知します。検証が必要と判断された場合は新規検証の場合と同様の扱いとなります。 尚、内部検証で公開しているエコリーフについてデータ補正を行う場合は、システム認定企業のデータ補正システムで実行します。 - 紛争及び苦情処理
制定・公開されているPCRや登録・公開されているエコリーフの内容がおかしいなどの場合は当室への不服申し立てをすることが出来ます。そのような場合、当室より苦情・紛争回答書(F-32)にて回答いたします。
各種申請書

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