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公害防止管理者(国家試験・資格認定講習)

ダイオキシン類関係公害防止管理者

概要

ダイオキシン類対策特別措置法の制定
「ダイオキシン類対策特別措置法」は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあることにかんがみ、環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準並びに必要な規制及び汚染土壌にかかる措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的として、平成11年7月16日に公布されました。

ダイオキシン類関係公害防止管理者の選任義務
ダイオキシン類対策特別措置法の附則により、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の一部が改正され、平成13年7月16日からダイオキシン類発生施設を有する特定工場に「ダイオキシン類関係公害防止管理者」を選任して都道府県知事等に届け出ることが義務付けられました。

 

特定施設とは

製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業のいずれかの業種に属する工場又は事業場に設置される施設のうち、ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する施設又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定める施設を「特定施設」といいます。そのうち次のいずれかの特定施設を有する工場については、ダイオキシン類関係公害防止管理者を選任しなければなりません。

  1. 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
  2. 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
  3. 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
  4. アルミニウム合金の製造{原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。}の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの
  5. 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
  6. カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
  7. 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  8. 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ろ過施設
    ロ.乾燥施設
    ハ.廃ガス洗浄施設
  9. 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ろ過施設
    ロ.廃ガス洗浄施設
  10. アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  11. 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
  12. カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.硫酸濃縮施設
    ロ.シクロヘキサン分離施設
    ハ.廃ガス洗浄施設
  13. クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.水洗施設
    ロ. 廃ガス洗浄施設
  14. アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.廃ガス洗浄施設
    ロ.湿式集じん施設
  15. 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.精製施設
    ロ.廃ガス洗浄施設
    ハ.湿式集じん施設
  16. 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3'・2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
    ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
    ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設
    ニ.熱風乾燥施設

 

資格取得の方法

ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を取得するには、次の二つの方法があります。

1.国家試験の受験

国家試験を受験して資格を取得する方法です。(受験には、学歴、年齢、性別及び実務経験等の制限は一切ありません)
ダイオキシン類関係公害防止管理者国家試験の実施要領は次のとおりです。

1)試験日 毎年9月最終日曜日
2)試験地 試験は、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市の9都府市で実施します。
3)願書の配布・受付 毎年7月
なお、願書は、受験案内と一緒に当試験センター及び各分室で配布するほか、経済産業局、都道府県庁、主要市庁の環境関係部署でも入手できます。
4)受験手数料 6,800円
5)試験科目及び試験科目の範囲
試験科目 試験科目の範囲
1.公害概論
1) ダイオキシン類問題の背景とダイオキシン類排出の現状に関すること。歴史的背景、排出の現状及び最近の汚染の特徴
2) ダイオキシン類の性質に関すること。物理・化学的性質及び毒性
3) ダイオキシン類の生成と挙動に関すること。生成機構及び環境中での挙動
4) ダイオキシン類汚染による影響に関すること。人の健康及び生活環境に及ぼす影響の概要
5) 国又は地方公共団体のダイオキシン類汚染防止対策に関すること。ダイオキシン対策推進基本指針、国又は地方公共団体が実施する施策
6) ダイオキシン類汚染防止に係る用語に関すること。汚染防止に係る用語であって基本的なもの
2.ダイオキシン類関係法令
1) 環境基本法及び環境基準に関すること。環境基本法の目的及びその内容並びにダイオキシン類汚染に係る環境基準
2) ダイオキシン類対策特別措置法体系に関すること。ダイオキシン類対策特別措置法、同施行令及び同施行規則
3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律体系に関すること。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、同施行令及び同施行規則
3.ダイオキシン類の排出防止技術
1) 大気関係ダイオキシン類排出防止技術・処理技術に関すること。大気系へのダイオキシン類排出の現状と排出防止技術及び処理技術の概要
2) 水質関係ダイオキシン類排出防止技術・処理技術に関すること。水系へのダイオキシン類排出の現状と排出防止技術及び処理技術の概要
3) 廃棄物関係及び土壌関係ダイオキシン類排出防止技術・処理技術に関すること。汚染の現状と対策技術の一般的概要
4.測定技術
1) ダイオキシン類測定技術の概要に関 すること。
2) 試料採取に関すること。排ガス及び水試料採取方法、試料採取量の算出、その他試料採取に当たって注意すべき事項
3) 試料の前処理に関すること。排ガス及び水試料の前処理方法の概要、抽出、クリーンアップ、その他操作に当たって注意すべき事項
4) ガスクロマトグラフ質量分析に関すること。分析手法の概要、例えば、同定及び定量の方法、検出限界、定量下限など
5) 精度管理に関すること。精度管理の意味及び方策の概要

2.資格認定講習の受講

資格認定講習は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」に基づき一定の資格を有する方を対象に行うもので、受講資格( 後述 )のある方が書類審査を経て一定の講習を受講し、有資格者となる制度です。