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公害防止管理者(国家試験・資格認定講習)

資格制度の概要

公害防止管理者制度の発足

戦後、我が国は、飛躍的な経済成長を果たしましたが、同時に、産業の発展は各種の公害問題を引き起こして、国民の健康で文化的な生活に大きな脅威を与えました。そして、昭和45年、公害問題を克服するためのいわゆる「公害国会」が開かれ、公害対策基本法の改正をはじめとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等14の法律が改正又は制定されました。

しかし、当時強化された規制水準の遵守を義務付けられることになった工場の多くは、十分な公害防止体制(人的組織)を整えていないのが実情でした。

このため昭和46年6月、工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(法律第107号)」が制定されました。この法律の施行により、公害防止管理者制度は発足したのです。

 

特定工場とは

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。

(1)対象となる業種は事業内容が、

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業
のいずれかに属していること。

(2)対象となる工場は(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。

  1. ばい煙発生施設
  2. 特定粉じん発生施設
  3. 一般粉じん発生施設
  4. 汚水排出施設
  5. 騒音発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

 

公害防止組織

法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の三つの職種で構成されます。

(1)公害防止統括者
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。

(2)公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。部長又は課長の職責にある方が想定され、資格を必要とします。

(3)公害防止管理者
公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要とします。

公害防止組織

注)

  1. 「一定規模以上」とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3 以上で、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上をいいます。
  2. 公害防止主任管理者は一定規模以上の特定工場に選任が義務付けられています。
  3. 常時使用する従業員数が20人以下の特定工場では、公害防止統括者は不要です。
  4. 公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。

公害防止管理者の種類

平成18年度より、公害防止管理者は騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の資格区分の統合により13種類に区分されます。
下表はどんな施設がどの公害防止管理者を必要とするかを示すものです。

公害発生施設の区分
公害防止
管理者の種類
資格者の種類
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふっ化水素・ふつ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)(注1)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 大気関係第1種
公害防止管理者
大気関係第1種
有資格者
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。 大気関係第2種
公害防止管理者
大気関係第1・2種
有資格者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 大気関係第3種
公害防止管理者
大気関係第1・3種
有資格者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。(注2) 大気関係第4種
公害防止管理者
大気関係第1〜4種
有資格者
水質関係有害物質発生施設(注3)で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 水質関係第1種
公害防止管理者
水質関係第1種
有資格者
水質関係有害物質発生施設(注3)で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。 水質関係第2種
公害防止管理者
水質関係第1・2種
有資格者
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設(注4)で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 水質関係第3種
公害防止管理者
水質関係第1・3種
有資格者
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。(注4) 水質関係第4種
公害防止管理者
水質関係第1〜4種
有資格者

機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)(注5)

液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)(注6)

騒音・振動関係
公害防止管理者
(新資格)
騒音・振動関係有資格者
騒音関係有資格者(注9)
振動関係有資格者(注10)
特定粉じん(石綿)発生施設(注7) 特定粉じん関係
公害防止管理者
大気関係第1〜4種
有資格者
特定粉じん関係有資格者
一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設。(注8) 一般粉じん関係
公害防止管理者
大気関係第1〜4種
有資格者
特定粉じん関係有資格者
一般粉じん関係有資格者
排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。 公害防止
主任管理者
公害防止主任管理者有資格者又は大気関係第1種若しくは第3種有資格者であって、かつ水質関係第1種若しくは第3種有資格者である者
  1. 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
  2. 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
  3. 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
  4. アルミニウム合金の製造{原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。}の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの
  5. 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
  6. カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
  7. 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  8. 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ろ過施設
    ロ.乾燥施設
    ハ.廃ガス洗浄施設
  9. 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ろ過施設
    ロ.廃ガス洗浄施設
  10. アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  11. 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
  12. カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.硫酸濃縮施設
    ロ.シクロヘキサン分離施設
    ハ.廃ガス洗浄施設
  13. クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.水洗施設
    ロ.廃ガス洗浄施設
  14. アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.廃ガス洗浄施設
    ロ.湿式集じん施設
  15. 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.精製施設
    ロ.廃ガス洗浄施設
    ハ.湿式集じん施設
  16. 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b;3'・2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
    ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
    ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設
    ニ.熱風乾燥施設
ダイオキシン類関係
公害防止管理者
ダイオキシン類関係
有資格者
  1. 大気汚染防止法施行令第1を参照のこと。
  2. 大気関係有害物質発生施設が設置されてない工場で、排出ガス量が1時間当たり1万m3未満のものは法の対象にならない。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1を参照のこと。
  4. 水質関係有害物質発生施設が設置されていない工場で、排出水量が1日当たり1千m3未満のものは法の対象にならない。
  5. 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内の工場に設置されているものに限る。
  6. 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内の工場に設置されているものに限る。
  7. 大気汚染防止法施行令別表第2の2を参照のこと。
  8. 大気汚染防止法施行令別表第2を参照のこと。
  9. 平成18年度以降も騒音発生施設に選任される公害防止管理者としての資格を有します。
  10. 平成18年度以降も振動発生施設に選任される公害防止管理者としての資格を有します。

 
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