JEMAI社団法人 産業環境管理協会
 
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LCAデータベース運用規則

(目的)
第1条 この規則は、LCA日本フォーラムが、我が国におけるLCAの普及及びその活用促進を図ることを目的に実施するLCAデータベースの運営、管理並びにLCAデータベースの利用に関わる必要な事項を定める。

( 用語の定義 )
第2条 この規則で用いる用語を以下の通り定める。

(1) LCAプロジェクト : 平成10年度より5年計画で、通商産業省(当時)及び新エネルギー産業技術総合開発機構の主導で実施された「製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発」事業(通称第1期LCAプロジェクト)、並びに、平成15年度より3年計画で、経済産業省及び新エネルギー産業技術総合開発機構の主導で実施する「製品等ライフサイクル二酸化炭素排出評価実証等技術開発」事業(通称第2期LCAプロジェクト)の総称を言う。
(2) LCAデータベース(以下、「DB」と言う。) : LCA日本フォーラムが会員に限り提供する以下のデータから成るデータベースを指す。

LCAプロジェクトを通して工業会より提供されたインベントリ分析用データ
工業会から自主的に提供されたインベントリ分析用データ
LCAプロジェクトを通して調査・収集されたインベントリ分析用データ
LCA日本フォーラムの活動を通して調査・収集されたインベントリ分析用データ
LCA日本フォーラム会員等から自主的に提供されたインベントリ分析用データ
LCAプロジェクトを通して調査・研究されたインパクト評価用データ
LCAプロジェクトを通して調査・収集された文献データ
LCA日本フォーラムの活動を通して調査・収集された文献データ
DB利用者から提供を受けた、DBの利用結果等が記載された公表報告書の類
(例:論文、環境報告書など。)
上記イからリに該当しないLCAに関するその他の情報
(3) 複製物 : DBに収納されたデータの一部又は全てを何らかの手段を用いて直接的及び/又は間接的に利用できる様式にて各種の記憶装置へ収納したものを言い、例えば、フロッピーディスク、CDR、MO等がある。なお、記憶装置は必ずしもこれら記載例に限定されるものではなく、何らかの手段を用いて直接的又は間接的に利用できる限り、複製物の記録方式、名称、あるいは記録媒体の種類には限定されない。
(4) 複製 : この規則で定める「複製物」を作る行為を言う。
(5) 転載 : DBに収納された一部又は全てのデータを、書籍、新聞、論文、雑誌、広報紙、スライド、OHP等のあらゆる書画に記載し公表することを言う。加えて、書画以外の電子メディアを介して閲覧可能な掲示や表示の類も含まれ、例えば、ホームページへの掲載などがある。
(6)データ提供者 : DBに収納されているデータを提供した組織又は個人を言う。  
(7)事務局 : 本規則で言う事務局とは、LCA日本フォーラム規約第12条で事務局と定めた社団法人産業環境管理協会の内、環境技術センターLCA開発推進室を言う。

( 公開の範囲 )
第3条 LCA日本フォーラムが実施するDBの公開の範囲を以下のとおり定める。  

(1)第2条の(2)に定義したデータを公開する。 なお、データ提供者の連絡先などの個人情報を除く。
(2)収納データの内、インベントリ分析用データ及びインパクト評価用データについては、最新の版のみを公開するものとする。
(3)DBは原則四半期単位で更新、管理し、四半期の開始日に公開するものとする。

( 公開の対象 )
第4条 DBの公開対象は、LCA日本フォーラム会費規則第5条に定めるDB利用者とする。

( 利用登録 )
第5条 事務局はDB利用者登録の申請を受けた場合、速やかにID及びパスワードを発行し、当該DB利用者に通知するものとする。

( 禁止行為 )
第6条 DB利用者は、本DBの利用において以下の行為を行ってはならない。   

(1)ID及びパスワードの貸与、譲渡及び販売
(2)DBに収納されたデータの一部又は全ての第三者への譲渡
(3)DBに収納されたデータの一部又は全ての複製に基く営利行為、並びに複製物を利用する営利行為
(4)DBに収納されたデータのみを利用したLCA結果に基く他社製品との比較主張行為
(5)LCAの実施が伴わないデータの転載 

2  LCA計算ソフトウェアーを販売している会員であって運営委員会が別に定める覚書に署名した場合は、当該会員が行う前項の(3)及び(5)の行為は、前項の規定にかかわらずその限りではない。


( DBの引用 )
第7条 DB利用者がDBを引用する際は、本DBを引用した旨及び引用の時点を明示しなければならない。 なお、引用に当たっての本DBの名称は、日本語: JLCA-LCAデータベース、英語: JLCA-LCA database とする。

2 引用し公開を行った者は、その論文等の文献データを第2条(2)のロ、ホ及び又はリに該当するものとして、その提供に協力するものとする。

( 自主的提供データ )
第8条 LCA日本フォーラム会員等から受け入れる自主的な提供データの種類及びその提供方法について以下のとおり定める。   

(1)自主的提供データの種類   
第2条(2)のロ及びホで定める、実測等に基いて作成したインベントリ分析用データ
第2条(2)のリで定める、学会や論文等を通して公表するLCA情報
ただし、上記いずれも提供データの所有権は提供者に属していなければならない。
(2)データの提供方法
提供データがインベントリ分析用データである場合は、LCAプロジェクトのデータ収集マニュアルに準じた項目で、事務局が用意する専用のデータ作成ツールを利用して作成した電子ファイルの形で提供するものとする。ただし、データ作成ツールの使用は、DBへデータを提供する場合にのみその利用を許可するものとする。
提供データがLCA関連データ(論文や環境報告書など)である場合は、電子ファイルにて事務局に提供するものとする。
(3)提供を受けたデータの公開方法
事務局は、自主的提供データを受理した場合は、そのデータの公開の可否を提供者に確認するものとする。
提供者が公開を承諾した提供データをDBに収納するに当たり、LCA活用推進委員会は、当該データの妥当性を判断するものとする。
事務局はLCA活用推進委員会において、収納すべきと判断された提供データを速やかにDBへ収納し公開する。

( 所有権他 )
第9条  第2条(2)のイ及びロで定義した工業会データの所有権は当該工業会に帰属するものとする。
2 第2条(2)のホ及びリで定義した自主的提供データの所有権は、データ提供者に帰属するものとする。 
3 これらのデータの運営・管理は、LCA日本フォーラムの判断で行えるものとする。

( 説明責任 )
第10条 DBの利用結果に関わる責任はDB利用者が負うものとし、データ提供者及びLCA日本フォーラムは一切の責任を負わない。 2 第2条(2)で定めるデータの説明責任は、データの提供者に属するものとする。

( 事務局の任務 )
第11条 事務局は、以下の事項に関わる業務を実施するものとする。

LCAプロジェクト成果データ (インベントリ分析用データ/インパクト評価用データ/文献データ)の受入れ
工業会からの自主的提供データの受入れ
会員等からの自主的提供データの受入れ
LCA日本フォーラムの活動を通して調査、収集されたデータ(インベントリ分析用データ/文献データ)の受入れ
DBの維持、管理、運営及び利用状況の情報提供
DB利用者の登録申請の受付、登録及び管理
DB利用者へのID及びパスワードの発給
その他、DB利用者並びにデータ提供者等との連絡調整など

2 事務局は公開ホームページや収納データ等の改訂、機器のメンテナンス等により利用が一時制限される場合は、事前にその旨をDB利用者に電子メールにて連絡する。また、予期せぬ災害や機器の不調・故障等の原因で利用が制限された場合は、復旧後直ちに利用制限が生じた経緯及び復した旨をDB利用者に電子メールにて連絡するものとする。

( 規則改定 )
第12条 当規則の改定が必要な場合は、LCA活用推進委員会の議を経た上でLCA日本フォーラム運営委員会に諮るものとする。

( 附則 )
この規則は、平成16年6月1日から施行する。

改訂 平成19年5月15日(第6条第2項追加)

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