公害防止管理者

公害防止管理者等資格認定講習_学歴・実務経験資格

学歴・実務経験による受講資格

学歴及び実務経験により受講資格を確認する方は、下表から受講を希望する講習区分に必要な学歴、実務の内容及び経験年数をご確認ください。
大気関係第1種・水質関係第1種は、学歴及び実務経験資格での受講申し込みはできません。
別表B 学歴及び実務経験資格
大気関係第2、4種
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) 3年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 5年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 10年

(注1)「ばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)

(注2)「維持及び管理に係る実務」とは、これらの施設を直接維持管理していることのほか、維持管理する者を指揮、監督していることも含まれる。

大気関係第3種
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) 5年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 9年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 12年

(注1)「ばい煙発生施設」の範囲は上記と同じです。

(注2)「維持及び管理に係る実務」とは、直接維持管理することのほか、維持管理する者を指揮、監督していることも含まれます。

水質関係第2、4種
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) 3年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 5年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 10年

(注1)「汚水等排出施設」とは、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる対象施設のうち、別表Bに定める施設です。

(注2)「維持及び管理に係る実務」とは、直接維持管理することのほか、維持管理する者を指揮、監督していることも含まれます。

水質関係第3種
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) 5年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 9年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 12年
騒音・振動関係
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 騒音発生施設(注1)若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設(注1)若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理(注2) 3年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 5年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 10年

(注1)騒音規制法施行令別表第1及び振動規制法施行令別表第1に掲げる施設で指定地域内の特定施設として届出がされているもの。条例で届け出た施設はこれらの施設には該当しません。

(注2)「維持及び管理に係る実務」とは、直接維持管理することのほか、維持管理する者を指揮、監督していることも含まれます。

特定粉じん関係及び一般粉じん関係
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 特定粉じん発生施設(注1)若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設(注2)若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理(注3) 3年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 5年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 10年
ダイオキシン類関係
学歴 実務の経験
  実務の内容 経験年数
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 ダイオキシン類発生施設(注1)又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理(注2) 3年
2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 5年
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 7年
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 10年
公害防止主任管理者
学歴 実務の経験
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。 ばい煙関係及び汚水等関係の実務にそれぞれ5年以上
2. 短期大学等において工学、化学若しくは薬学の課程を修めて卒業・修了したこと、又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 ばい煙関係及び汚水等関係の実務にそれぞれ7年以上
3. 高等学校等を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 ばい煙関係及び汚水等関係の実務にそれぞれ9年以上
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。 ばい煙関係及び汚水等関係の実務にそれぞれ12年以上
学歴要件に該当しない方について
別表Bの「4.前三号のいずれにも該当しないとき」により申し込む場合は、 学歴を証明する書類の提出は不要です。
受講区分ごとに定められた必要な実務経験年数(10年または12年)を満たしていることをご確認ください。
申込みに必要な書類
特定施設の設置の届出書の写し
学歴及び実務経験で申し込む方は、受講区分に該当する「特定施設の設置の届出書」の写しを提出してください。
学歴を証明する書類【該当者のみ】
該当する学歴により必要な実務経験年数の適用を受ける場合は、卒業を確認できる書類等が必要です。専攻・課程の確認が必要な場合は、成績証明書等の提出を求める場合があります。
公害防止実務証明書【様式第3】
対象施設について、必要な年数の維持及び管理に係る実務経験があることを証明する書類です。

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