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よくある質問
試験センターの業務時間について |
資格取得方法/資格の内容について |
公害防止管理者等国家試験について |
公害防止管理者等国家試験のウェブ申込について |
公害防止管理者等資格認定講習について |
公害防止管理者等資格認定講習申込方法について |
試験センターの業務時間 |
業務時間を知りたい。
9時~17時です。ただし、12月28日~1月4日及び土・日・祝日を除きます。
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資格取得方法/資格の内容 |
資格制度の概要を知りたい。
公害防止管理者の資格はどうすれば取得できるか?
国家試験には、受験資格はあるか?
資格認定講習とはどういう制度か?
合格/修了証書が届いたが、免許証申請/更新はどうすればいいか?
大気1種(あるいは大気3種)と、水質1種(あるいは水質3種)の両資格があるが、主任管理者の資格はもらえるか?
平成17年度以前に騒音(または振動)の資格を取得したが、『騒音・振動関係』の資格として有効か?
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公害防止管理者等国家試験 | ||
国家試験制度の概要
国家試験受験料の免除の対象になる全科目免除について 国家試験の受験申込に関すること (webによる申込みについては こちら のページをご覧ください) こちらからの発送物に関すること 合格証書について 受験に関すること その他 |
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国家試験制度の概要 | ||
科目合格制度 | 区分合格とはなにか
科目免除には、次の2つがあります。
平成18年度以降の試験において区分合格している場合: 既に合格している試験区分に含まれる試験科目と共通の科目は、受験者の申請により当該科目の試験が免除されます。 平成18年度以降の試験において科目合格している場合: 同じ試験区分を受験するとき、合格年を含め3年間は受験者の申請により合格科目の試験が免除されます。
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国家試験受験料の免除の対象となる全科目免除申請について | ||
2012度より、全科目免除申請を行った結果、全科目免除の条件に当てはまる受験者(ただし、既に合格している資格によって、選任出来る場合を除く)については、受験料を徴収しない措置を取ることになりました。対象になる方は、申込期間中にメールにてお問い合わせください。
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適用されるケース 具体的には、次の(1)~(3)のような場合があります。 |
(1)同一区分の科目合格+科目合格 一昨年にある区分を受験して一部の科目に合格、昨年、免除申請を忘れて同じ区分を受験し、残っていた科目には科目合格し、今年の受験時には全科目免除となる場合。 (2)科目合格+区分合格 平成18年度以降の国家試験での区分合格(=資格取得)に基づく免除と、今年受験する区分の有効な科目免除を合わせると、全科目免除となる場合。 (3)区分合格+区分合格(大気か水質の区分で、2種と3種の資格を持っている者が、1種の資格を取得する場合) いずれも平成18年度以降の国家試験で大気2種と大気3種(または水質2種と水質3種)に区分合格しており、大気1種(または、水質1種)を取得したい場合。 くわしくは解説図 をご覧ください。
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適用されないケース | 既に取得した資格で選任できる資格を受験する場合 受験しようとする区分を構成する試験科目が、既に区分合格している区分に全て含まれている場合には、新たに資格を取得せずとも現在所有している合格証書で選任できるので、資格取得の必要性がありません。 |
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全科目免除にならないいケース | 他区分の科目合格+科目合格 全科目免除受けようとする区分が、科目合格の状態の場合、他の試験区分の科目免除に適用することはできません。 このようなケースで受験を希望する場合には、通常の受験申込を行って下さい(受験料免除にはなりません)。 くわしくは解説図 をご覧ください。
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国家試験の受験申込に関すること | ||
受験案内の 入手方法 |
受験申請用紙はどこで入手できるか?
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申込受付期間 | 受験申込受付期間はいつまでか
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申込について | 前回受験時から住所に変更がある
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受験料の支払 について |
どのように受験料を支払うのか?
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返金について | 受験手数料を返金してほしい
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免除申請について | 免除の申請方法について知りたい
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こちらからの発送物に関すること | ||
科目免除の お知らせ 未着・紛失・破損 |
いつ届くか
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受験票 未着・紛失・破損 |
いつ届くか
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受験票 印字内容 |
氏名等個人情報が間違えている
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試験結果通知 未着・紛失・破損 |
いつ届くか
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試験結果通知 印字内容 |
氏名等個人情報が間違えている
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合格証書について | ||
合格証書が届き次第、氏名や生年月日の元号などの内容の確認をお願いします。内容に誤りがあった場合は、至急以下の手続きに従い手続きを行ってください。
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証書番号 | 合格証書番号について教えてほしい
平成18年度の新制度からは8桁の番号で採番しています。頭の2桁は区分番号です。 ![]() |
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合格証書 未着 |
合格証書が届かない
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合格証書 印字内容 |
氏名等個人情報が間違えている
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合格証書 紛失・破損・再交付 |
紛失・破損してしまった
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受験に関すること | ||
試験当日 | 当日欠席したいが連絡は必要か
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その他 | ||
免許証申請/更新 | 合格証書が届いたのですが、免許証申請/更新はどうすれよいか
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変更届について | 本年度の申込の際、昨年と受験地を変更したいが、変更届は必要か
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合格基準に関すること | 合格基準を知りたい
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受験手数料 | 受験手数料に消費税は含まれるか
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領収証 | 領収証を発行してほしい
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公害防止管理者等資格認定講習 | |
開催時期・申込期間 | 開催時期を知りたい
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資格制度 | 制度を知りたい
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受講資格 | 受講資格を知りたい
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申込方法 | 申込方法を知りたい
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仮申込について | 仮申込書類を追加したい
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書類審査 | 書類審査の結果はいつ届くか
虚偽による申込申請をして資格を取得した者は公害防止管理者等資格認定講習業務規程第28条~第30条により資格を取り消し、3年度が経過するまで申込ができません 。(以下、業務規程より抜粋)
第9章 資格の取り消し (資格の取り消し) 第28条 修了証書の交付後に、受講資格(技術資格、学歴及び実務経験)について虚偽であることが判明した場合、修了試験によって取得した資格を取り消すとともに、交付した修了証書を返納させることができる。 2 資格の取消の実施に関する事項については、別に会長が定める「公害防止管理者等資格認定講習修了者取消要領」により行うものとする。 (受講の停止) 第29条 第28条の資格の取り消しの処分を受けた者の講習の受講は、処分を受けた年度から起算して3年度が経過するまで停止する。 2 前項の規定による受講の停止は、取り消しの処分を受けた者の受講資格を証明した事業者の従業員及び当該事業者が受講資格を証明する委託先の受講者についても準用する。 (取り消し処分歴のある者への対応) 第30条 第29条第1項及び第2項の受講の停止の対象となった者については、第29条の受講の停止の期間の解除後の第9条の受講資格の審査の際、第9条第1項に規定する受講資格を証する書類に加えて、その受講資格詳細を確認することができる書類の提出を求めることができる。 |
受講要領 | テキストは何を使いますか
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受講手数料 | テキスト代は含まれるか
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修了試験結果 | 修了の可否はいつわかるか
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修了証書 再交付 |
修了証書を紛失・汚損してしまった。
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公害防止管理者等資格認定講習申込方法について |
申込方法のFAQを知りたい
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