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環境技術実証(ETV)事業

◆ETV事業新着情報
2026.6.8 令和8年度ETV事業:実証対象技術候補/実証機関候補の公募受付中(~8/31)
2026.6.8 説明会・研修会を開催します(第1回:7/2(木)、第2回:7/30(木)Web開催)
2026.4.24 令和8年度環境技術実証(ETV)事業における実証対象技術及び実証機関の選定について
2026.4.24 令和7年度環境技術実証事業 実施報告書の承認及びロゴマークの交付について
2025.7.8 令和6年度環境技術実証事業の実証報告書を「環境省 環境技術実証事業のホームページ(実証済み技術一覧)」に掲載しました。
2025.7.8 環境省 環境技術実証事業のホームページを更新しました。
2025.7.7 令和7年度環境技術実証(ETV)事業における説明会及び研修会の開催について
令和7年度環境技術実証(ETV)事業の説明会・研修会・技術相談会(案内書PDF)
2025.7.1 令和7年度環境技術実証(ETV)事業における実証対象技術候補及び実証機関候補の公募について
2025.4.28 令和6年度環境技術実証事業 実証報告書の承認及びロゴマークの交付について
2025.4.28 令和7年度環境技術実証(ETV)事業における実証対象技術及び実証機関の選定について
≪≪参加申込受付中です≫
【令和8年度環境技術実証事業 説明会・研修会】
開催日:①2026/7/2(木)、②2026/7/30(木)
オンライン開催(Microsoft Teams)
←詳しくは、特設ページからご確認ください。
実証技術候補と実証機関候補
令和9年度 実証技術候補リスト(令和8年11月頃掲載予定)
※詳細は環境省 環境技術実証事業のウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
◆環境技術実証(ETV)事業の概要
- 環境技術実証(Environmental Technology Verification:ETV)事業は、既に実用化された有用性がある先進的環境技術の環境保全効果等について、環境技術の開発者でも利用者でもない独立した第三者機関(実証機関)が、環境技術の環境保全効果、副次的な環境影響等を試験等に基づき客観的なデータとして示す(実証する)ことにより、「地方公共団体、企業、消費者等の環境技術の使用者が安心して環境技術を選定・使用等すること」ができるようになります。
- 本事業の活用により、「信頼性のあるデータに基づいた環境技術の普及促進」を目指しています。
- 本事業は、平成15年度~平成19年度までモデル事業として実施し、平成20年度から本事業として実施をしております。これまでに実証された環境技術は、「688技術」となります。
- 一般社団法人産業環境管理協会は、「令和8年度 技術実証運営・調査機関」として本事業を運営しています。
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【環境技術実証事業の概要動画】
※本動画の内容の一部(ETV実施体制の実施項目、ETV事業の流れ等)、過去の内容が含まれております。 環境技術実証事業による環境技術の普及支援について(動画:約16分) ※本動画は、令和3年度環境技術実証事業 説明会・研修会に使用した講演資料となります。 |
【本事業の詳細】
パンフレット、実施要領及び以下のURLの環境省 環境技術実証事業のウェブサイトをご覧ください。
![]() 環境技術実証事業パンフレット(PDF):(1.3 MB) |
![]() 環境技術実証事業実施要領[令和8年3月6日](PDF):(2.0 MB) |
![]() 環境省ウェブサイト 環境技術実証事業(外部リンク) |
実証(Verification)
- 実証(Verification)とは、環境技術の開発者でも利用者でもない第三者機関が、環境技術の環境保全効果等を試験等に「基づき客観的なデータとして示すこと」である。
- 「実証」は、一定の判断基準を設けて、この基準に対する適合性を判定する「認証」とは異なる。
※環境技術とは、環境改善効果又は環境保全効果をもたらす先進的技術並びに環境に関する先進的な測定技術と定義します。
環境技術実証(ETV)事業のメリット
- 本事業にて実証することにより、以下のメリットがあります。
- 以下のメリットを活用し、環境技術の普及促進(自社製品の販売促進)に繋げていただければと思います。
| 【メリット1】 信頼できる第三者により作成された実証報告書は、環境技術のユーザーに信頼性の高い情報を提供することができ、適切な技術を選定する助けとなる。 |
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| 実証済技術の実証報告書を環境省ウェブサイトに掲載し、誰でも閲覧できるようになります。 | ![]() |
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| 【メリット2】 環境技術の保有者は、実証報告書やロゴマークを自社製品の販売に活用することで、販売促進に繋がる。 |
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| 実証済技術には実証番号が付された個別ロゴマークを交付します。パンフレット等に入れていただくことが可能となります。 | 共通ロゴマーク | 個別ロゴマーク |
| ロゴマークにデザインされている「ETV」は環境技術実証(Environmental Technology Verification)の頭文字を取ったものです。 | 対象技術領域・区分ごとに固有の情報を記載したものです。個別に付与するものです。 | |
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| 【メリット3】 環境技術の保有者は、実証を通して、専門家のアドバイスを得ることができ、自社製品の開発に活用できる。 |
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| 実証の過程で有識者による検討・審議をします。技術に関する専門的なアドバイスを受けられることもあります。 | ![]() 第3者機関(実証機関)による技術実証検討会での審議風景
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環境技術実証事業の活用事例は、以下の動画にまとめております。
環境技術実証(ETV)の活用事例(動画:約16分)
※本動画は、令和2年度環境技術実証事業 説明会・研修会に使用した講演資料となります。
環境技術実証(ETV)事業の国際的動向
●環境技術実証は、2016年11月にISO 14034:2016[Environmental management -- Environmental technology verification (ETV):環境マネジメント-環境技術検証(ETV)]の国際規格として発行され、「国際的に統一された枠組み」にて運用されています。●日本の環境技術実証事業は、「ISO 14034に整合」しており、日本以外に11か国(米国・カナダ・ポーランド・デンマーク・フランス・英国・フィリピン・韓国・中国・インドネシア・マレーシア)が運用しております。
●一般社団法人産業環境管理協会は、規格開発当初から当規格開発に携わり、各国と情報共有、連携等を深め、国際的枠組みにおける本規格の運用を推進しています。
国際的動向は、以下の動画にまとめております。
ビジネスにおける環境技術実証(ETV)の活用(海外展開)(動画:約16分)
※本動画は、令和3年度環境技術実証事業説明会・研修会に使用した講演資料となります。
環境技術実証(ETV)事業の登録・申請等の流れ
環境技術実証事業の登録・申請の流れは、以下の通りとなります。
本事業にて採択されるまでには、候補者(リスト)登録(ステップ1)と本審査(ステップ2)があります。
ステップ1:実証技術候補と実証機関候補の登録(候補者リスト) ※年度により公募回数は異なります。
本事業にて、「環境技術の実証を行いたい方」又は「実証機関にて実証を行いたい方」は、候補者として登録していただく必要があります。登録のための流れは、以下のフロー図の通りとなります。なお、ステップ1は、候補者リストの登録であり、本事業の正式な採択ではありません。正式な採択のための審査は、ステップ2となります。

ステップ2:本事業にて対象とする実証対象技術及び実証機関の審査(本審査)
ステップ1にて、候補者(リスト登録)として登録後、本事業の本審査を実施します。本審査の流れは、以下のフロー図の通りとなります。本審査への申請は、実証技術候補(申請者)と実証機関候補との調整(マッチング)により、「実証の可能性(本事業にてどのような試験を実施するか等)」について、両者で検討のうえ、実証技術候補の申請者から「技術実証申請書」を提出していただきます。

環境技術実証(ETV)事業の申請及び相談
●本事業では、現在、有益となる環境技術を探しております。
●環境技術実証事業に申請又は検討している方は、以下をお読みください。
- 申請等の流れや費用負担等は、環境省環境技術実証事業のウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
| 対象者 | 環境技術の開発メーカー(ベンチャー企業、スタートアップ企業を含む)、製造販売業者、代理店等 |
| 申請対象の環境技術 | |
| 申請に対しての事前相談等 | 申請希望者は、通年、ETVの制度全般、申請書記載方法、申請技術の実証可能性等に関する内容について、技術実証運営・調査機関による相談を受けることが出来ます。
[事前相談問合せ先]
一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター E-Mail:tech-etv(at*)jemai.or.jp (at*)を@に置換えてください TEL:03-3528-8154 |
| 申請技術の選定方法 | 環境省にて実証対象技術を選定する際の観点が以下に示されています。 実証技術候補の登録方法及び実証対象技術の選定方法について(PDF)※環境省HPにアクセスします。 |
| 申請方法 |
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| 申請書 | ステップ1:実証技術候補と実証機関候補の登録(候補者リスト) 登録申請書(実証技術候補用)(WORD)※環境省の公募情報からダウンロード ステップ2:本事業にて対象とする実証対象技術及び実証機関の審査(本審査) ※ステップ2 技術実証申請書は非公開となります。 |
| 申請書の書き方 |
申請書(登録用)の書き方は、以下の動画にまとめております。 環境技術実証 実証申請書の書き方(動画:約16分) ※本動画は、令和2年度環境技術実証事業説明会・研修会に使用した講演資料となります。 |
環境技術実証(ETV)事業の実証機関(第三者機関)
- 本事業は、上記の実証対象技術の募集の他に「環境技術の開発者でも利用者でもない独立した第三者機関(実証機関)」も募集をしております。
- 実証機関に申請又は検討している方は、以下をお読みください。
- 実証機関の選定等は、環境省環境技術実証事業のウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
| 申請対象者 | 実証業務や試験業務を実施する試験機関 以下、ISO/IEC 17020の認定された検査機関が推奨されます。 [推奨] ISO/IEC 17020:2026[Conformity assessment — Requirements for bodies performing inspection]認定された検査機関※現在、ISOETV分類の認定する機関はありません。 上記の認定がなくても申請は可能です。その場合、以下の条件を満たす必要があります。 [条件] 「過去に環境技術実証事業研修会を受講した者」又は「申請年度における環境技術実証事業研修会の受講予定者」 |
|---|---|
| 実証機関の役割 |
実証機関の役割は、以下の動画にまとめております。 環境技術実証の手順及び実証機関の役割と責任(動画:約23分) ※本動画は、令和4年度環境技術実証事業説明会・研修会に使用した講演資料となります。 |
| 選定方法 | 環境省にて実証機関を選定する際の観点が以下に示されています。 実証機関候補の登録選定の観点について(PDF)※環境省HPにアクセスします。 |
| 申請方法 |
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| 申請書 | ステップ1:実証技術候補と実証機関候補の登録(候補者リスト) 登録申請書(実証機関候補用)(WORD)※環境省の公募情報からダウンロード ステップ2:本事業にて対象とする実証対象技術及び実証機関の審査(本審査) ※ステップ2 技術実証申請書は非公開となります。 |
| 申請書の書き方 |
申請書(登録)の書き方は、以下の動画にまとめております。 環境技術実証 実証機関申請書の書き方(動画:約17分) ※本動画は、令和2年度環境技術実証事業説明会・研修会に使用した講演資料となります。 |
本事業の問い合わせ先
一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング3階
TEL:03-3528-8154 E-Mail:etv-jemai(at*)jemai.or.jp (at*)を@に置換えてください










